建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当しないトレーラーハウスの設置基準
平成14年JCBAの「トレーラーハウスの設置基準」を最低でも遵守しなければなりません。
遵守していることを証明するためにも、当協会のトレーラーハウスの設置検査を受け承認されることをお薦めします。
平成14年JCBAのトレーラーハウス設置基準」を遵守すること
- トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等がないもの。
- 給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)であること。
- その他、トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況等から随時かつ任意に移動できるもの。











